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就学支援金オンライン申請について

就学支援金の申請方法

 「私立高等学校等就学支援金」は、私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」を国が学校に支払い、学校が生徒の授業料と相殺することで、教育費負担を軽減する制度です。
 令和4年度より、就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」を利用し、インターネットを経由して申請する方法に変わりました。
 就学支援金のオンライン申請の詳細については、下記の「就学支援金の申請手続きの流れ」をご確認ください。

申請手続きの流れ

※申請手続きの流れについてご確認ください。

就学支援金の申請方法

 就学支援金を受給するには、入学時の4月初旬および毎年7月初旬に、インターネットから高等学校等就学支援金のオンライン申請システム「e-Shien(イ―シエン)」にアクセスし、就学支援金の申請を完了させる必要があります。
 具体的な手続き方法やログインID及びパスワードについては、入学時に学校より配付している案内及びログインID通知書をご確認ください。
 なお、ログインID及びパスワードは、在学中ずっと使用することとなります。ログインID通知書は、在学している間、大切に保管してください。

収入状況の登録について

e-Shienから申請を行う際、収入状況を登録していただくことになりますが、登録方法は、次の二つから選択できます。

① 個人番号(マイナンバー)を直接入力する。【入学時のみ登録】

 保護者等の個人番号(マイナンバー)を確認し、e-Shienに直接入力します。その後、県庁県民の学び支援課から、入力された個人番号(マイナンバー)をもとに、各市町村と情報連携を行い、税額を確認します。
 情報連携を行う分、②の方法と比べ、審査結果を確定させるのに時間がかかりますが、一旦認定されると認定になっている限り、学校が申請を代行して行うため、毎年7月の手続きを省略することができます。

② マイナンバーカードを使用して自己情報を提出する。【更新時、毎回登録】

 スマートフォン等で保護者等のマイナンバーカードを読み取り、マイナポータルから「課税情報等」をe-Shienに登録します。①の方法と比べ、審査結果を早く確定させることができます。
 ただし、入学時の登録後、毎年、7月中にID・パスワードによりe-Shienへログインし、マイナポータルから税情報を取得し、e-Shienへ登録していただく必要があります。忘れてしまうと就学支援金の審査がされません。また、支給日が早まることもありません。

高等学校等就学支援金の受給審査

7月から翌年6月の1年間を審査対象期間とし、毎年7月に、当該年度の税額で審査します。そのため、4月に入学する新入生は、4月~6月と、7月~翌年6月の2回、審査を行います。

高等学校等就学支援金の支給実績(令和4年度入学生)

4月~6月 7月~9月 10月~翌年6月
7月中旬に3か月分を授業料口座に振り込み 10月中旬に3か月分を授業料口座に振り込み 毎月授業料と相殺

≪留意事項≫
就学支援金の対象とならなかった方へ
次回の支給を希望する場合、7月中にID・パスワードによりe-Shienへログインし、再度申請する必要があります。

e-Shienへのアクセス

※e-Shienのページに遷移します



説明動画、FAQ等

※文部科学省のページに遷移します

FAQ

個人番号(マイナンバー)がわかる書類とは?

次のいずれかでご確認ください。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票記載事項証明書
  • 個人番号通知書
  • 個人番号カード交付申請書

個人番号(マイナンバー)の利用目的は?

 市町村民税の課税標準額及び調整控除の額を確認するために利用します。
※生活保護受給世帯については、受給状況を確認するために利用する場合があります。

個人番号(マイナンバー)を使って税額の確認ができない場合

 該当年度の課税証明書等の提出が必要です。
 税額の確認ができない主な理由は、保護者の税申告(確定申告等)がされていないことや、申請書に記載していただいた1月1日時点の住所地が誤っていることです。
 なお、税申告をしていなかった場合は、申告を行っていただいた後、課税証明書等の提出をしていただかないと就学支援金の支給決定ができません。

オンライン申請以外の方法で申請することはできますか?

 原則、オンラインでの申請をお願いしています。学校のパソコンを使用して、職員のサポートを受けながらオンライン申請することも可能です。ご希望の場合は、事務室に申し出てください。

保護者(親権者)に変更がある場合や住所に変更がある場合

 離婚・死別等により保護者等の情報が変更になった場合、支給額が変更になることがあります。必ず、事務室に連絡してください。別途、手続き(保護者等情報変更届をe-Shienより申請)が必要となります。